最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)2092 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人熊谷泰事郎の上告趣意(後記)は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑
訴四〇五条に該当しない。(そして、原判決の認定事実は本件公訴事実とその基礎
たる事実の同一性を失わないから、所論の訴訟法違反も認め難く。)また記録を精
査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年一月二四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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